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内藤はるじ行政書士事務所
店舗専門の不動産業も営んでおりますので、物件探しから法人設立、営業許可申請までワンストップで対応可能です。
特に新規開業をお考えの方、ご相談ください。
ウルトラライト(マイクロライト)で飛行するには、機体の耐空証明、操縦免許などは必要ありませんが、航空法第11条第1項但し書き(航空機の許可)、第28条第3項(操縦者の許可)、第79条但し書き(飛行場の許可)が必要になってきます。
有効期間が1年しかなく、毎年更新する必要があります。
これが結構面倒で、無許可で飛んでいる人も少なくないのです。こういった方が多いと一切の許可が下りなくなってしまう事にもなりかねません!もっと言ってしまえば禁止にさえなってしまいかねないのです。
くれぐれも法を守って安全に仲間たちのためにも、義務を守り、楽しく空を満喫してください。
まずは、メールまたは電話、faxにて連絡ください。
折り返し連絡させていただきます。
各種許可申請10,500円より行います。
航空機の登録
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