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在留資格認定書交付申請

 海外から外国人を呼び寄せる手続は、現に日本にいる方の変更・更新の手続に比べると、入管に拒否される可能性が高い手続です。

 現に日本にいる方に不許可を出すのは日本から追い出す結果につながるのに対して、まだ海外にいる方について日本への入国を拒否する方が、心理的には楽だというのはご理解いただけると思います。

 それだけに、在留資格認定証明書交付申請に際しては、在留資格に定められた活動を行い、上陸許可基準を満たしていることを十分にアピールしなければなりません。

 弊所では、こうした手続に不安であったり、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。

 この手続は不交付になることが多いため、事前に発行される可能性についてコンサルティングを行ない、万全の準備の上で申請いたします。

業務の流れ

1.相談

 呼び寄せる方や呼び寄せいたい外国人の方について、詳しくお話を伺い、交付の可能性についてコンサルティングを行います。

2.行政書士業務委託契約

 可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、書類作成手数料、成功報酬額、その他契約内容に同意の上、行政書士業務委託契約書にサインをいただきます。

3.書類作成

 書類作成手数料の入金確認後、適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.申請

 準備が整いましたら、申請書及び申請理由書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただき、入管へ申請いたします。

6.受領

 証明書が交付された場合には、お客様へお届けいたします。
残念ながら不交付の場合には、入管へ同行して不交付理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。

 

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