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結婚誓約書

 

■誓約書に関する法的効力について

まず”誓約書”とは、約束した事実を書面にしたものです。誓約書に法的強制力を持たせるには、裁判所の命令が必要なのです。

ではどうすれば法的効力を持たせることができるのでしょうか? 誓約書を公証役場で公正証書にしてもらうと、誓約書に書かれている約束事が、初めて最高裁の判決と同じ効力を持つのです。

例えば離婚時に誓約書を交わす場合がありますが、公正証書にしておけば、夫が誓約書に書かれている慰謝料や養育費を払わなければ、裁判所に申し立てるだけで、簡単に給料の4分の1を上限に裁判所の差し押さえ命令が夫の会社に行き、夫の会社から妻の指定口座に振り込まれます。不動産等資産については差し押さえに制限はありません。給料について制限がつくのは、夫の最低限の生活を保護するためです。

そのため、離婚時に誓約書を作成する場合は、公正証書にしておくことをお勧めします。ただし、基本的に夫婦間のもめ事に法は関与しないので、結婚誓約書を公正証書にすることはできません。

 

■結婚誓約書は役に立つのか? 

婚約したカップルが結婚誓約書を作成する目的は、結婚した後に結婚前の約束を守ってもらうためです。これから始まる長い夫婦生活の間には、まさに“人生山あり谷あり”。その間に協力し合っていこうという心のけじめとして作るなら、夫婦間の誠意のもと結婚誓約書は効果を発揮するでしょう。

例えば、結婚前に親との同居はしないと約束していても、夫の両親を面倒みる人が夫以外にいないような事情に夫が陥ってしまったら、あなたはどうしますか? あなたは「結婚誓約書に同居はしないってあるでしょ」と簡単に拒否できますか? 夫にとっては妻と同じくらい親も大切なのです。夫が誓約書違反を承知で頼んだとしても妻が拒否するなら、いくら家庭が大切でも親を捨てることもできないので、妻に迷惑をかけないよう離婚の選択をするかもしれません。

お互い様々な事情があるでしょうが、簡単に「じゃあ離婚ね!」なんて感じで人生を割り切る事ができるものではないでしょう。

一方、簡単に夫の親と同居や介護をする決意をするのも難しいものなので、今までの夫婦関係によっては、誓約書通り離婚になることもやむを得ない場合もあります。このような冷めた夫婦関係なら、誓約書通りに慰謝料・養育費・財産分与に夫が納得するとは思えません。こうなると誓約書は紙切れ同然で、裁判でしか誓約書に効力を持たせることはできません。

それに裁判をしたとしても、誓約書には、結婚前に約束していた事実が証明されるに過ぎず、それまでの夫婦関係や、現在の世帯の経済状態やさまざまなお互いの事情を含めて考慮された結果判決はなされるので、誓約書の有無は裁判には関係ないのです。

 

 

 

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