内藤はるじ行政書士事務所
店舗専門の不動産業も営んでおりますので、物件探しから法人設立、営業許可申請までワンストップで対応可能です。
特に新規開業をお考えの方、ご相談ください。
取扱業務
相続
死亡届、限定承認や相続放棄、相続税の申告・納付などの手続きは、法律で期限が決められています。そのため、それらの期限に合わせて、さまざまな手続きのスケジュールも決まってきます。いつまでにどんな手続きを済ます必要があるのかを把握したうえで相続を進めていかなければなりません。
期限に遅れてしまったとか、駆け込みで失敗しないためにも、是非ご相談ください。
後見プラン作成
法定後見の場合選任される後見人は必ずしも希望していた人物が選任されるとは限りません。また、任意後見の場合でも、自分が選んだ人物ではあっても、100%自分を理解してくれているわけではありません。
そこで、本人(または親族)の意向、希望を
文章化し、それをもとに就任した後見人が本人の意思に副った事務を遂行しやすくなります。
本人の考え方、過去の病歴、体質、趣味等本人のことを理解したうえで、本人、親族、各種専門家の意見を聞き、集約し本人の最善の利益になるような後見プランの作成が必要です。
飲食店開業
私は、行政書士になる前は、10年以上寿司職人をしておりました。「店を持つ」ということは私自身夢でした。
ですから、「店を持とう」とするあなたのお役に立ちたいと願っております。
ややこしい、申請作業は私にお任せになり、開店準備に全力を注いでください。
開店後も、サポートできることもあろうかと思います。
相談お待ちしております。
建築業申請
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
ご相談お待ちしております。
任意後見
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくもの。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に任意後見人が、契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任した監督人の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護、支援をすることが可能になる。
遺言
遺言のメリットは、相続争いを防止し、円滑に相続の手続きを進めることはもちろんですが、最も重要な役割は、被相続人の意思を相続に反映できるということです。
「障害のある次男に多く遺産を残したい」、
「内縁の妻に財産を残したい」「福祉団体に寄付したい」等、法定通りの相続ではできない分割の仕方を指示しておくことができます。
特に遺言が必要な方は、お子さんのいないご夫婦です!
自分がなくなった後、遺産をすべて配偶者に行くものだと思っていませんか!
ご両親や、ご兄弟にも相続する権利はあります。
遺言を残しておかなければ、妻に全部あげたいと思っていても、その3分の1から4分の1は、配偶者以外に相続されます。
配偶者と兄弟の仲が良くなければ問題が起こらないとは限りません・・・