内藤はるじ行政書士事務所
店舗専門の不動産業も営んでおりますので、物件探しから法人設立、営業許可申請までワンストップで対応可能です。
特に新規開業をお考えの方、ご相談ください。
老い支度
任意後見
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
任意後見は、判断能力のある内に自分で代理人を選ぶことができます。
判断能力がなくなると、家庭裁判所が選任します。希望は出すことができます。
高齢者だけでなく、障がいのある方にも必要です。(親なき後問題)
遺言
相続を行う際は、法定相続分を目安にして、「遺産分割協議」において、相続人全員で話し合いますが、すんなりとまとまるとは限らず、争いになるケースもあります。
そこで、相続争いを防止し、円滑に相続の手続きを進めるためには、遺言が非常に役立ちます。早めに対策しておくべきなのです。
被相続人の意思を相続に反映することができる。「遺言」が「法定相続」よりも優先する。
特定の相続人に多く相続させたい場合、法定相続人以外の人に財産を贈与したい場合、NPO法人に寄付したい場合など「遺言」を残しておかないと意思が伝わらないのです。
特に、子供のいない夫婦の場合、「すべてを妻に残してあげたい」と思っていても、
親、兄弟にも相続する権利はありますので、親、兄弟が相続放棄するか、「遺言」で残しておかない限り、妻にすべてを相続させることは叶わないのです。